売れ残った在庫のお酒をどうしよう?
新型コロナでテイクアウトを始められた飲食店の方々がとても増えていると思いますが、特に居酒屋などはお酒を売ることができない為に客単価が下がって思うように売り上げが上がらず、苦しい思いをし続けていらっしゃるお店も多いと思います。
定食屋さんで普段からお酒が出ない場合は別として、基本居酒屋をはじめとするお酒を売る業態は、お酒やドリンクが売れてちょうど良い利益と売り上げが得られるわけで、このお酒が売れないと樽生ビールや冷蔵庫の中で眠っている日本酒などが古くなってしまい、廃棄するか自分たちで飲んでしまうしか方法がありませんでした。
そんな悩みを持った居酒屋オーナーに朗報です
国税庁が4月9日に、新型コロナウイルスの感染拡大で経営に重大な影響を受けている飲食店などに対し、ワインや日本酒といったアルコール類を料理とともテイクアウト販売できるよう、期限付きの酒類小売り販売免許を新設したとホームページで発表しました。
通常飲食店でお酒をテイクアウトすることは免許を取得していなければ、酒税法違反に該当するためテイクアウトすることができなかったのですが、この度期間限定ではありますが販売することができるようになります。
実際におつまみやお弁当などのテイクアウトと組み合わせて行うことで、樽生ビールや冷蔵庫に眠っているプレミア日本酒など、一般の消費者が飲むことができないお酒を販売することができるので、コンビニや、スーパーなどでは取り扱っていない本格的なお酒を消費者は楽しむことができるようになります。
特に最近では、ZoomやGoogleハングアウトを利用した「オンライン飲み」が盛り上がっているので、自宅へ持ち帰って飲むという需要は高まっていて、居酒屋で仕入れたおつまみとお酒をセットで購入できるのは利用者にも大きなメリットですよね。
しかも、気になる申請費用は無料。
期間限定だからということもありますが、無料で申請できるというのは大きなメリットですね。
現在申し込み多数ですが、通常2ヶ月ほどかかる手続きを早ければ1週間程度で申請が降りる場合もありますので、スピードのメリットも大きいですね。
では具体的にどのように申請すれば良いのか申請方法をご説明いたします。
たくさん書類を用意しなければならないイメージですが、まずは申請時に必要な書面は以下の3つのみ。
1.料飲店等期限付酒類小売業免許申請書
2.料飲店等期限付酒類小売業免許申請書(次葉1・2)
3.住民票写し(法人の場合については法人の登記事項証明書)
住民票写しは区役所か市役所、登記事項証明書は各管轄の法務局に行ってもらうか、こちらのオンライン申請でも配送してもらえます。
あとは色々ありますが免許交付後に提出でOKなものなので、ハードルは低めですのでチャレンジしてみてください。
東京国税局の範囲は千葉県、東京都、神奈川県、山梨県です。
まず申請窓口はお店が存在するエリアによって変わりますのでこちらからご覧ください。
東京都だけ窓口を記載しておきます。
東京都 | 神田税務署 酒類指導官 | 麹町、日本橋、京橋、四谷、新宿、小石川、本郷、中野、杉並、荻窪 |
---|---|---|
電話番号 03-4574-5596(代表) | ||
品川税務署 酒類指導官 | 芝、麻布、荏原、目黒、大森、雪谷、蒲田、世田谷、北沢、玉川、渋谷 | |
電話番号 03-3443-4171(代表) | ||
浅草税務署 酒類指導官 | 東京上野、本所、向島、江東西、江東東、足立、西新井、葛飾、江戸川北、江戸川南 | |
電話番号 03-3862-7111(代表) | ||
豊島税務署 酒類指導官 | 王子、荒川、板橋、練馬東、練馬西 | |
電話番号 03-3984-2171(代表) | ||
立川税務署 酒類指導官 | 八王子、武蔵野、青梅、武蔵府中、町田、日野、東村山 | |
電話番号 042-523-1181(代表) |
それぞれの所在地の住所はGoogle MAPで調べてください。
まずは下記に電話して、
「〇〇という飲食店を運営している〇〇と申します。新型コロナの影響で新しく期限付きでお酒のテイクアウトができると聞いてこちらに電話をかけさせてもらっています。」
と伝えましょう。
詳しく教えてもらえると思います。
2 続いて申請様式をダウンロードして印刷。
・国税庁料飲店等期限付酒類小売業免許申請書
→ ダウンロードページへ行く
・料飲店等期限付酒類小売業免許申請書
料飲店等期限付酒類小売業免許申請書の記入例
こんな感じで記入しましょう。
続いてもう一枚。
・料飲店等期限付酒類小売業免許申請書(次葉1・2)
・料飲店等期限付酒類小売業免許申請書(次葉1・2)の記入例
これに住民票写し(法人の場合については法人の登記事項証明書)を提出すればOKです。
最後に、免許付与後に提出が可能な書類として
- 料飲店等期限付酒類販売業免許申請書(次葉3)(PDF/139KB)、(WORD/24KB)
記載例(PDF/160KB)、(WORD/25KB) - 料飲店等期限付酒類販売業免許申請書(次葉6)(PDF/296KB)、(WORD/43KB)
記載例(PDF/337KB)、(WORD/65KB) - 料飲店等期限付酒類販売業免許の免許要件誓約書(PDF/325KB)、(WORD/48KB)
記載例(PDF/390KB)、(WORD/92KB) - 定款の写し
- 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し
- 地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書(未納税額がない旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明)
- その他税務署長が必要と認めた書類
これらの提出が必要ですが、空いた時間で後からゆっくり行えば良いので大丈夫です。
お酒の賞味期限は待ってくれませんがこれらの書類提出は後からでもOK。
まずは先行きの見えない、営業自粛に対応する為にも、試してみてはいかがでしょうか?